お小遣いサイトの危険性を検証!!小遣い稼ぎ » お小遣いアプリの危険性 » お小遣いアプリ稼ぐ » 【レビュー動画】化粧品・コスメを扱う際に気をつけたい「薬機法」とは
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最近『給料はもらうものではなく稼ぐもの』という考え方に変わったという人もいるでしょう。
いまでは"在宅で稼ぐ"方法がたくさんあるので、子育て中の主婦の方はもちろん、仕事をしている人も、学生さんも、いつでもどこでも稼ぐことができる【スマホ副業】への関心が高まってきています。
私の場合お小遣いサイトをはじめ、お小遣いアプリについて数多く検証してきましたが、最近「これいいな♪」と思ったサービスがあります。
それが、『ViiBee(ビービー)』というレビュー動画を投稿する動画アフィリエイトです。
現段階では女性向けの商品が多いため、やはり美容系(コスメ・スキンケアなど)のレビュー動画を投稿している人が多いです。
YouTubeでも女性YouTuberがコスメ紹介動画を投稿しているので、ビービー初心者の方でもどのように撮影していけばいいのかイメージしやすいのかもしれませんね♪
しかもYouTubの場合ある一定の基準をクリアしないと広告付きの動画を配信することができませんが、ビービーであれば最初からアフィリエイトリンク付きの動画を配信することができ、その結果あなたの動画から商品を購入してもらうことができれば報酬が発生するので、YouTubeよりもお手軽に動画アフィリエイトデビューすることができます!
先程"あなたの動画から商品を購入してもらうことができれば報酬が発生する"と説明しましたが、そうなると「商品が欲しくなるように話を盛る」「人を騙す」という行動をとってしまう人がいます。
お金を稼ぎたいという気持ちからくる素直な行動なのかもしれませんが、アフィリエイトでは完全にアウトです!
ビービーアプリ内でも、
ViiBeeは商品を紹介する動画を投稿するアプリです。
商品を紹介することは広告となりますので、薬機法などの名法令や著作権などに注意し違反とならないよう作成お願いします。
動画をチェックした結果、不適切・違反と判断された場合は非公開の対応をとらせていただきます。
と記載されているように、化粧品のレビュー動画を投稿する際には【薬機法】という法律に注意しながら撮影する必要があるのです。
薬機法(旧薬事法)の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。
化粧品の場合、この薬機法に違反してしまう可能性が高いため注意が必要となります。
化粧品は医薬品ではないので、ユーザーが誤解するような表現を予防、消費者の安全を守るために薬機法により定められています。
「化粧品」とは、医薬部外品と比較してもさらに効能・効果が暖和で、清潔にする、美化する、魅力を増す、健やかに保つなどの目的で使用される製品です。
医薬部外品に認められている「肌荒れ・荒れ性」「にきびを防ぐ」「皮膚の殺菌」などの効能・効果は認可されていないので、パッケージなどで表現することはできません。
「医薬品」とは、病気の「治療」を目的とした薬のことで、厚生労働省より配合されている有効成分の効果が認められたものです。
医師が処方するものもあれば、ドラッグストアなどでこうにゅうすることもできる大衆薬(OTC)もあります。
ワセリンや保湿外用剤などがスキンケアに用意られる医薬品です。
基礎化粧品、パック、シャンプー、リンス、石鹸、香水、歯みがき粉などが化粧品に含まれます。
美白系化粧品の場合、「美白」「ホワイトニング」という表現をしたくなりますが、肌質そのものが変化するわけではなく、メークの効果で白っぽくみえるだけですよね?
「塗ることで肌がほんのり白くみえる」など、メークすることによる効果であることが分かる表現をしなければいけません。
このように、「化粧品」と「医薬品」では大きな違いがあるので、化粧品で表現できる効能・効果を超えてしまうと違反となる恐れがあります。
化粧品では以下のような表現はNGとなります。
【ビフォー・アフターの写真】
使用前、使用後の写真などは安全性や効能効果を保証する表現になるためNG!
※使い方など使用中の様子はOK!
【体験談】
体験談として「保湿効果に大満足しました」「シミを消す効果もあります!」など、効能効果を表現するのはNG!
実際に試してそのような効果があった場合、そこを推して紹介したいところですが表現方法によっては薬機法に抵触してしまう可能性があるので注意が必要です。
あなたにそのような効果があったとしても、化粧品の効能効果を超える表現はすることができません。
※個人の感想です ←これがあってもダメですよ。
【医療関係者などの推奨表現】
などの表現は、事実であってもNG!
医療関係者が勧めていると書かれてあると、効果があるんだ!安全なんだ!と思いますもん。
実際に医療関係者が推奨していたとしても広告においては、効能効果や安全性が保障されているものだと誤解させてしまうということから表現が禁止されています。
【安全性の保証】
など、安全性・効能効果の保証となる表現はNG!
あなたが大丈夫だったとしても、すべての人に対して安全であるかのように表現することは禁止されています。
また「絶対」「完璧」「万全」などのように、あらゆる物事に対応・処置することができるかのような表現も禁止です!
例)冷え性、水虫、更年期、湿疹、赤ら顔、蕁麻疹、AGAなど
【医療品かのような表現】
「〇〇を使ったら、シミ・しわが消えた!」など、事実であったとしても医薬品かのような表現はNG!
化粧品はあくまで「人の身体を美化し、皮膚を健やかに保つことを目的とし、身体に対する作用が暖和なもの」でなければならず、これを使えば100%効果が出るんだと思うような表現になるのでダメってことです。
化粧品のNG表現をみた後に思ったこと…「どうやって商品アピールしろって?」です。
化粧品と医薬品の違いについては理解しましたが、「シワがなくなった!」など事実であっても医療品のような表現になるのでNGとか、その化粧品の凄いところユーザーさんに伝えたいじゃないですか?
まずは、どのような表現はOKなのか商品パッケージや商品ホームページからヒントを得ましょう。
また、広告として利用できる効能効果は下記の56項目に限定されているので、紹介したい商品に該当する効能効果の範囲内であれば表現してもいいですよというものになります。
【化粧品の効能効果の範囲】
- 頭皮、毛髪を清浄にする
- 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える
- 頭皮、毛髪をすこやかに保つ
- 毛髪にはり、こしを与える
- 頭皮、毛髪にうるおいを保つ
- 頭皮、毛髪のうるおいを保つ
- 毛髪をしなやかにする
- クシどおりをよくする
- 毛髪のつやを保つ
- 毛髪につやを与える
- フケ、カユミがとれる
- フケ、カユミを抑える
- 毛髪の水分、油分を補い保つ
- 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ
- 髪型を整え、保持する
- 毛髪の帯電を防止する
- (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする
- (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)
- 肌を整える
- 肌のキメを整える
- 皮膚をすこやかに保つ
- 肌荒れを防ぐ
- 肌をひきしめる
- 皮膚にうるおいを与える
- 皮膚の水分、油分を補い保つ
- 皮膚の柔軟性を保つ
- 皮膚を保護する
- 皮膚の乾燥を防ぐ
- 肌を柔らげる
- 肌にはりを与える
- 肌にツヤを与える
- 肌を滑らかにする
- ひげを剃りやすくする
- ひげそり後の肌を整える
- あせもを防ぐ(打粉)
- 日やけを防ぐ
- 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ
- 芳香を与える
- 爪を保護する
- 爪をすこやかにする
- 爪にうるおいを与える
- 口唇のあれを防ぐ
- 口唇のキメを整える
- 口唇にうるおいを与える
- 口唇をすこやかにする
- 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ
- 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ
- 口唇を滑らかにする
- ムシ歯を防ぐ(※)
- 歯を白くする(※)
- 歯垢を除去する(※)
- 口中を浄化する(歯みがき類)
- 口臭を防ぐ(歯みがき類)
- 歯のやにをとる(※)
- 歯石の沈着を防ぐ(※)
- 乾燥による小ジワを目立たなくする
(※使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
注1) 例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする
注2) 「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする
注3) ( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである
※法律の改正などにより現在とは異なる可能性がありますので、最新の情報を御覧ください。
上記の効能効果以外に、
などの、メーキャップ効果。
などの使用感・使用法を表示することは事実に反しない限り認められています。
あれもダメ、これもダメという印象の化粧品広告ですが、上記の56項目の言い方だと他の人と似たりよったりになってしまう可能性があります。
そこで、化粧品の効能効果を超えない範囲で言い回しを変えて表現することで、あなただけの広告を作ることができます。
化粧品はあくまでも肌の表面に用いるものであって、作用が及ぶのは「肌の角質」までという効能の範囲内で表現していきます。
例えば実際にメイクによって「シミが消えた」としても、メイクにそのような効能効果があると表現してはいけないので、別の言い方を考えます。
シミについて調べてみると「肌が部分的に茶色にみえる状態のこと」「肌がくすんでみえる」というものがありました。
ということは「メイクで透明感のある肌へ」、このようにメイクアップ効果である旨が明らかな言い回しに変えることで、こちらが伝えたいことと近いかたちで相手に伝えることができると思います。
【化粧品の美白表現(例)】
【エイジングケア表現(例)】
年齢に応じた化粧品の効能効果範囲内のエイジングケア表現であればOK!
【使用体験談の表現(例)】
【くすみの表現(例)】
【角質層の表現(例)】
この記事を書きながら思ったことは、確かに【企業の提供】で化粧品を紹介しているYouTuberの動画って好きなことを言ってる感ないですもんね。
しっかりと台本があっての動画撮影って感じがするので、薬機法などの各法令に注意しながら撮影しているのでしょう。
ViiBee(ビービー)の動画から商品を購入してもらいたい!という気持ちだけで動画を作成してしまうとやはり話を盛ってしまう傾向があると思うので、報酬が発生する広告を配信する以上【お仕事】としてちゃんとルールを守ってレビューすることが大切だと思います。
自宅で動画撮影して、アプリで編集をする、このように在宅でお金を稼ぐことができるというのは、何時から撮影するなど自分でスケジュールを決めることができるというメリットがあるので、小さなお子さんがいる主婦の方や、お仕事が終わってからお小遣い稼ぎをしたい方にもおすすめです♪
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