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お小遣いサイト(ポイントサイト)の確定申告についての記事です。
お小遣いサイト(ポイントサイト)の確定申告①の時は全く知識がなく、白色申告するしかなかったのですが、今回はバッチリ青色申告で確定申告を行っていくつもりです。
前回は完全に独学でしたが、今回はなんか制度で、税理士さんが4回程確定申告について教えて頂いたので確実に行く事ができました♪
今回は確定申告を行うにあたり、私がやった事を記事にしていきます。
今思えば、確定申告の大半は、収入と経費を毎月管理できているか?ではないかと思います。
青色申告のソフトは色々とありましたが、結局は収入と経費を管理できていれば、最後は呪文のような項目に金額を入力していくだけでした。
ポイントは3つ
です。
これらを1つずつ説明していきます。
これはまず、私が利用したメインの銀行口座が楽天銀行のみだったという事。
これが管理を簡単にしたポイントでした。
楽天銀行はCSVで毎月の収支がエクスポートできますので、月末にエクスポートして収支を管理するの繰り返しでした。
複数あれば複数あったで、2個、3個と毎月収支を管理する事になります。
個人口座においては、私の個人で使用している口座から、ネットで稼ぐという事でいくらお金を支払ったか?という事を管理します。
これもですが、私は基本クレジット決済で個人口座分を支払っていたので、毎月送られてくる明細をデータ化するだけでした。
多分ここが接待交際費やら光熱費やらなんやらで一番分かりにくい所です。
《必要経費の例》
これらについて説明していきます。
私は自宅で当サイトを運営していますので、水道光熱費を経費として計上できます。
自宅の水道光熱費を全て計上する事はできませんので、私が利用しているパソコンのある部屋(1Fリビング・2F私の部屋)の面積/自宅の建物面積で割ると凡そ0.3位になりましたので、毎月の水道代・電気代を0.3でかけて経費を計上しました。
これは税理士さんによると、自宅を事務所としている場合、当然の権利との事でした。
私はここに、そして研修費としてネットで塾に入っているもの、教材代等を計上しました。
こちらも税理士さんに相談の結果、ここに位置づけました。
通常、お小遣いサイトで紹介制度を行う場合、接待交際費というものは発生しませんが、一応私は他の事業も考えていて、その為に会った方と食事をした場合、接待交際費として計上しました。
他にも、メディアのオフ書い参加費用など。
こちらも通常は発生しませんが、私の自宅はリフォームの際、通信に必要な電源等を過剰気味に交換・増設しました。
これも全ては計上できないので、利用している部屋/建物面積で計上しました。
減価償却費は、10万円以上のものに対し、年数を決め、月割にする必要があります。
ですが、減価償却費は青色申告個人事業主である場合、「少額減価償却資産の特例(措置法28の2」により30万円未満は一括で経費として落とせますので、基本的に一発で終わりました♪
電話代、インターネット接続料、プロバイダー料金などが通信費として該当します。
サーバー代やドメイン代も「通信費」になります。
ホームページ作成ソフト代、プリンターのインク代、用紙代などが消耗品費に該当する。
レビュー記事を書く為に購入した商品(商品によって勘定科目が変わる)も経費として計上できます。
ホームページ作成のために購入した書籍代、記事にするのであればマンガも経費として該当します。
メディアのオフ会参加のための交通費、写真撮影のための電車代などが旅費交通費に該当します。
ふるさと納税とは、自治体に寄付する事で所得税・住民税の還付、控除が受けられます。
しかし、2019年6月1日以降から「寄付額の3割以下」「地場産品」という基準を守らない自治体に寄付をしても税金の控除を受けられなくなる為、少しでもコスパの良い自治体に寄付したい場合は、税制改正される前までにふるさと納税を済ませるのがオススメ♪
ふるさと納税について分かりやすく解説しています。
関連記事:ふるさと納税の安全性と評判・評価について
色々と書き上げましたが、要するに収入と経費の管理さえできていれば、青色申告に必要な材料はほぼ揃っているという状態になります。
こういった管理は、やよい青色申告とかで簡単にできるでしょうけど、私的に感じた事は最初はExcelで管理したからこそ、その意味も把握できたんだろうなぁと感じます。
そもそも用語がわからないので、〇〇費がどうたら~というのは正直とっつきにくかったです。
青色申告になり、確定申告が面倒で税理士さんにお願いしたいと思いましたが、私のように簡単な確定申告であれば自分でやったほうがいいよと言われました。
毎年新たな問題が発生する為、税務局へ年に1度は話を聞きに言っていますが、確定申告について書いてある記事は呪文のように感じる事が多いですが、直接話しを聞く事で、すっきりした気分で帰宅する事ができるので、敷居が高い場所ではありますが是非言って直接疑問を聞いてみてください。
関連記事: お小遣いサイト(ポイントサイト)って確定申告する必要があるの?
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お小遣いサイト(ポイントサイト)の確定申告についての記事です。
まず気になるのは、お小遣いサイトで稼ぐと本当に確定申告は必要なのか?という事だと思います。
この疑問に関しては、下記のページで詳しく説明しています。
私が初めて確定申告を行ったのは、2014年度の確定申告です。
「確定申告」という言葉を知っていた程度でしたので、もちろん白色申告からスタート。
経費なんてものを意識していなかった為、人生初めての確定申告はどえらい額を支払う事になりました。
確定申告は、収入から必要経費を引いたものが課税対象となります。
その為、経費が多ければその分所得が少なくなり、課税対象となる額も少なくなります。
お小遣いサイトには、
このように獲得した方法によって、課税対象になるまでの金額が異なりますので、この問題についても下記で詳しく説明しています。
ただし、住宅ローン控除の1年目や医療費控除などで確定申告を行う場合には、所得が20万円以下であっても全ての所得を申告する必要がありますのでご注意ください。
2014年頃、私のお小遣いサイトの収益はぶっちゃけ400万円以上で、サラリーマンとしての所得が260万円程という状態でした。
確定申告について無知な私でも、「これは確定申告というものが必要なのではないか?」と思うようになりインターネットで調べる事を始めました。
会社などで所得があり年末調整を受けた給与所得者が、お小遣いサイトで20万円(雑所得)を超える換金を行うと確定申告を行う義務が発生・・・ん?換金を行うと?
そうです。国税庁のサイトに「所得の発生時期」という内容の記載があり、ポイント保有者がポイントを交換したタイミングが課税の対象となるという見解になります。
それと、年末ギリギリになって意識し始めたのが「経費」というもの。
先程も言いましたが、経費は課税額を少なくする事ができるとても重要なものになります。
私の場合は、
初めての確定申告では、ここまでしか思いつきませんでした。
回数を重ねる毎に、減価償却費や接待交際費といったものを意識できるようになってきましたけど♪
この辺りは控除額として認められるとは思いますが、どの範囲までが経費として認められるのか?
私が税務署で確認した際には、
「いまの事業をしていなければ必要なかったものであれば、経費として考えてもよい。」
という説明をされました。
そう説明されて考えてみると、対象になりそうな経費は結構あると思います。
このように、確定申告が必要だという事は、私の人生でこれまであまり考えていなかったので、全くの無知からスタートしました。
ここまで書いておいてなんですが、まず大事な事は確定申告について分からない事は
税務署に行って詳しく聞いてください
という事です。
何故か…それは各都道府県によって、そして税理士さんによって、ポイントに関する見解が分かれるからです。
最終的に判断するのはお住まいの税務署ですので、当記事は参考程度にご覧頂ければと思います。
ここに記載している内容も国税庁のホームページに記載されている内容と、私の住んでいる地域での確定申告の方法ですので、特に初めて確定申告を行うという方は敷居が高いイメージの税務署ですが、しっかりと確認しにいく事が大切だと思います。
確定申告付近では、人も多く、税理士さんも忙しそうですが、その繁忙期以外の時期に電話で予約などして聞きに行けば、優しい税理士さんが多いと思いますよ♪
それともう1つ、私はいろんなサイトからお小遣いサイトでの収入は「一時所得」と「雑所得」の2種類だと思っていましたが、お小遣いサイトで高額を稼げるようになった場合は「営業所得」として申告したほうが有利となる控除があります。
数十万単位であれば雑所得としてでも良いかもですが、
数百万単位となると事業所得の営業所得としてとらえた方が良いとの事です。
雑所得=白色申告
営業所得=青色申告
となります。
青色申告は、白色申告よりもハードルが上がる申告になりますが、白色申告にはないお得な制度が青色申告にはあるのです!
雑所得の場合、上記の制度に該当しない為、継続的に高額な所得が発生している場合は青色申告の申請をしましょう。
お小遣いサイトでの高収入が継続している場合、「個人事業主」になる事を考えるでしょう。
中には、今の会社を辞めたくてブログ等でお小遣いサイトを紹介している方もいらっしゃるでしょう。私も同じ理由で始めました。
個人事業主になるには、「開業届」を税務署へ提出し、許可がもらえれば個人事業主になれちゃいます。
簡単すぎて、個人事業主になったのか?という気分になりましたもん。
相談した税理士さんにも、ジャンバリで稼いでください♪とも言われましたので、これからもバリバリ精進させて頂きます♪
全くの無知からお小遣いサイトというちょっと特殊な確定申告まで…これからも頑張っていきます♪
関連記事:お小遣いサイト(ポイントサイト)の確定申告について②
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今回は、お小遣いサイト(ポイントサイト)の確定申告について記事を書いていきたいと思います。
確定申告した方がいいの?する必要があるの?
に答えていきます。
ちなみに私は、確定申告を行っていて、青色申告特別控除である65万円申告を行っています。
大事な注意点ですが、この記事は参考までにしておいて下さい。
確定申告は各都道府県でも違いはありますし、税務署の見解によっても違うと思います。
広告利用したポイントは所得じゃなくて値引き?(一時所得)とか、正直税理士さんも曖昧でした。
それだけマイナーな事ですので、例えばお住いの税務署によっては異なる見解もあるかもしれません。
ですので記事の正当性は、お住いの地域の税務署に確認。それだけはご了承下さい。
お小遣いサイトで稼いだポイントは、確定申告が必要なのか?
国税庁のホームページに記載されている内容からすると、課税対象となり確定申告が必要となります。
しかし確定申告が必要となる金額については、ご自身がどういった立場で、どういった状況であるか?というので変わってきます。
共通して言えるのは、一定の所得がある場合、確定申告の義務が発生します。
その前に、収入と所得の違いについて説明します。
ですので、サラリーマンの給与であれば総支給額、副業で稼いだ金額の合計となります。
サラリーマンであれば源泉徴収の少ない所、副業であれば例えば、お小遣いサイトで稼いだ収入からサーバー代、ドメイン代、電気代、事務所代、その他雑費等を差し引いた額です。
それでは、お小遣いサイトでいくら超えたら確定申告が必要となるのか?についてご説明します。
副業で20万円以上稼いだ場合、確定申告の必要が発生します。
これは色々な方々の記事を確認しましたが、基本は20万円を超えると、ご自身の状況が確定申告の必要があるかどうかは調べる必要があります。
色々なケースがあり、年や都道府県で多少異なる場合もありますので、必ず調べて下さい。
20万円以上の対象は、サラリーマンなど所得がある方が当てはまります!
1つの企業で働いていて、給料とは別に副業で年間20万円以上所得を得た場合、確定申告が必要となります。
詳しくは国税庁のページを確認下さい。
色々な条件があります。
山林所得を持っていたりとか、給与の合計が2000万円とか…夢のような世界もありますが、そういった方もおられると思いますのでご確認下さい。
所得のない主婦や学生の方は、こちらの38万円に当てはまります。
トゲのある言い方になりますが、給料は親や旦那さんが稼いでいるじゃないですか?
バイトやパート、正社員で働いている方はサラリーマンだと思って下さい。
それも額面で決まりますので、先程のリンクをご確認下さい。
何も仕事をしていない状態であれば、副業で稼いだ額が専業ですので、38万円以上で確定申告の義務が発生します。
日本国民には基礎控除というものがあり、それが38万円です。
確定申告を行わないとどうなるか…?と言うと、当然脱税になります。
分かりやすく説明するため、できるだけ専門用語は使わないでいきます。というか、私も習って覚えたので、そこまで税務に詳しい訳ではありませんので…
例えば300万円というお金を副業で稼いだとします。
控除額やらなんやらは置いといて…です。
これって、会社で300万円稼いだら、給料明細に所得税が引かれています。
社会保険や健康保険は別として、所得税が結構な額で引かれていると思います。
年間300万円とすると、50~60万円位が所得税になると思います。控除を除いてですが。
詳しく計算すると読む気になれない記事になりますので、年間300万円稼いだら50万円所得税がかかるとします(笑)
会社で300万円稼いだら50万円払わないといけないのに、副業で300万円稼いだら何も払わなくていいなんておかしくないですか?
それがまかり通るのであれば、ネットビジネスで生計を立てる方はそこら辺でアルバイトを本業としたフリーターとなり、副業の税金は払わないでしょう。
給与所得以外にも税金がかかりますが、給与所得であれば会社が必要な税金を算出してお金を払ってくれます。
副業だと、自分で税金を算出して税金を払う必要があります。
お上に計算した税金を支払う額を申告するのが確定申告です。
お小遣いサイトで稼いだ場合、この確定申告が必要となります。
想像でしかありませんが、厳密に言うとお小遣いサイトで300万円稼いだとして、初年度は確定申告しなくてもバレないでしょうね…
ただ考えてみて下さい。
お小遣いサイト運営会社は、お金を支払っている訳です。
300万円という数字、何もなく支払われる訳ではありません。
お小遣いサイトでは誰に?どれだけの金額を支払ったか?という記録が残っています。
そこは個人情報を保護している為、税務署に提出する訳ではないとは思いますが、仮にそのお小遣いサイトが潰れた時、どういった収入があったか?どういった支出があったか?
そこでバレると思います。
上場している企業は、有価証券報告書という、株主に今年の売上はこうでしたよ~、来年の見込みはこうですよ~という書類を作る義務があります。
その書類を作成するのに、お小遣いサイト運営会社が支払った300万円の出処が不明…なんて事は運営会社もヤバイので、確実に収支の出処は分かるようになっています。
バレると待っているのは追加徴税。
普通に確定申告するよりも多い額を支払う事になる上、10年前に稼いだ300万円が今も残っているか?と言えば、おそらく残っていないでしょう。
そういった場合、お金に余裕がないときについかちょうせとなると、もう首をくくるしかない状況に追い込まれることになります。
サラリーマンであれば当然払っている税金を、会社に務める以外で払うのが確定申告です。
お小遣いサイトで稼いだ額、どのタイミングで所得としてカウントされるかというと、これは各都道府県に限らず、ポイントを交換した時です。
確定申告を行うならば、一応税務署には確認した方が良いですが、これはほぼ間違いないです。
逆に税務署さんが、「ポイントを獲得した時に所得が発生します」とか言われたら、毎日どーするの?って感じです。
だったらクリックポイントであれ広告利用であれ、即時ポイント加算されないとおかしいですし、ポイント有効期限があるのもおかしいです。
ポイントを獲得した時点で、お小遣いサイトも0.1円であってもお金を支払い、明細を送る必要があると思います。
払ってもらってないポイント、確定していないポイントに対して税金を払う必要はありません。
ですので、100%に近いと思いますが、そんな事は言われないでしょうし、ポイント交換のタイミングが所得のタイミングだと分かってくれます。
お小遣いサイトで稼いだ額は、ポイント交換した時に所得となります。
正直、ポイントについての税金はグレーゾーンな部分が多いです。
そのグレーゾーンな部分に「一時所得」というものがあって、お買い物で貯めたポイントはこの一時所得に該当します。
お買い物で貯めたポイントは値引き扱いとなり、値引き=一時所得と考えます。
ですので、お小遣いサイト経由でお買い物などした場合は、この一時所得に該当すると考えられるので、お買い物で稼いだ金額が50万円以下であれば確定申告の必要はないのです。
お買い物ではなく、友達紹介・アンケート回答など広告利用以外獲得したポイントは20万円以上の交換で確定申告が必要となります。
現状では電子マネーや商品券等へ交換した場合、対象になるかならないかグレーゾーンな部分なのですが、私が住んでいる税務署で2人の方に話を聞いた際、1人の方には「高額であれば対象となる」と言われ、もう1人の方には「対象です」と言われましたもん。本当に人によって違うし、お小遣いサイトについて知らない税理士さんも多いです。
何度も言いますが、各都道府県によって違いますので確認が必要です。気になる部分を聞いて、スッキリとした状態でお小遣いを稼ぎましょう。
税理士さん、確定申告とはまったく関係ない時期(忙しいので)であれば、しっかりと話を聞いてもらえますよ♪
この記事は、確定申告が必要なのか?確定申告とは?に関しての記事です。
ですのでできるだけ用語を使わず、誰にでもわかるように記事を書いています。
これから先の記事は、どうしても専門用語を使わないといけないものも出ます。
私は税理士じゃありませんし、素人が確定申告を行っていて、その情報をシェアしていると思って下さい。
さらに詳しい事は、他のブログ、専門の方がやられている記事をお読みになり、相談してみて下さい♪
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この記事は友達紹介等を行い、確定申告が必要になった方、それと主婦の方等、扶養控除が気になる方についての記事です。
冒頭のタイトル、年末換金しないと何のメリットがあるの?と言う方も多いと思います。
ですが、お小遣いサイトに限らず、副業・アフィリエイト等で稼いだ場合、その税金は膨大な額になります。
私が初年度確定申告を行った時、税務署の方に地獄を見ないようにお金はとっといた方がいいよ…と言われる位です。
概算で言いますが、住民税も含め2割~5割までお上に徴収される可能性もありますので、少しでも倹約したい所ですね♪
お小遣いサイトは基本、ショッピング及び広告利用等で稼いだお金は値引きとみなされ課税対象外です。
クレジットカード発行等においても、企業側のサービスの一部とみなされ、所得としては形状されません。
…そんな事になったらスマホの値引きとか、そんなものにも所得が発生してしまいますしね。
ただ、友達紹介に関してはアフィリエイトに分類され、雑所得となって課税対象となります。
ですので20万円、38万円の壁と、確定申告を行う義務が発生します。
例えば38万円から確定申告を行わなければならない方、バイトをしていてバイトの所得が100万前後だとすると、お小遣いサイトのせいで…!!になるのは悲惨です。
その場合、お小遣いサイトで稼いだポイントを12月は換金せず、1月に換金する事によって税金対策を行う事ができます。
こんな事書いたら脱税っぽく感じますが、お小遣いサイトの所得はポイントを交換した時に所得となります。
例えばですが、100万円分のポイントを保有していて、うっかり有効期限を迎えポイントが失効した場合、お金をもらってもいないのに100万円に対する確定申告を行わなければいけないのか?って感じになりますよね。
ファミマで貰えるTポイント、楽天銀行で取引すると貰える楽天スーパーポイント、ポイントサービスで獲得するポイントの大半は所得の対象外ですが、友達紹介だけは所得となります。
ですので12月にポイント交換しない事でうっかり扶養を外れてしまう位であれば、ポイントを交換せず翌年になってポイント換金した方が良いという事になります。
言ってしまえば、ポイントを換金したタイミングで所得となるのであれば、税金を操作するという事も可能です。
ですのおおっぴらにやるとマズいという事、これは税理士さんにハッキリと言われました。
1月から11月まで100万円、12月だけ2万円、1月には200万円とか、そういったポイント換金を露骨に行う場合は税務署の方に何か言われる可能性があるとの事です。
ですが…逆に税理士さんは1000万円位だからそこまで言われないでしょう…とも言われていました。
最初はスゲェ額なんだけど…と思いましたが、世の中の個人事業主の方の売上って数千万円でしょう。
費用がかからないので莫大な金額を稼げますが、収入的には注目されにくいというジャンルなのだそうです。
これって、友達紹介をしていないとあんまり関係ない記事かもしれません。
お小遣いサイトではそうですが、副業・アフィリエイト等、同様の状況になる事は多いです。
その時、所得が入るかどうかをある程度自分自身で決める事ができるお小遣いサイトは、正にお小遣い稼ぎなのでしょうね。
今回は確定申告の予備知識的なものですが、年末のポイント交換は扶養を外れたりと、何か節目のものがないかを十分にご確認下さい。